古物営業に必要な知識
古物営業に必要な知識
古物営業の許可を受けた古物商は、適正な営業を行うことが安全で安心して暮らせる街づくりの一翼を担うことになります。日頃の営業を通じて被害品を発見したり、犯人と思われる人の情報を提供することが大きな社会貢献となります。
窃盗犯人や詐欺犯人は、不正に取得した物品を換金するため、古物商の営業店舗に持ち込んでくることがありますが、そんな物品を買い取ると、犯罪の証拠として提出を求められたり、被害者から返還を求められ(民法上の無償回復請求権)、損害を被ってしまうことになります。営業上の損害を回避するため、不正品を見極めて買い取りしないか、買い取ってしまったら直ちに警察に申告して対応することが必要です。
古物営業と防犯三大義務

古物商の許可を取得して古物営業を始めると、古物営業法により色々な義務が課されます。その中でも大切なものは、防犯三大義務と呼ばれているもので「取引相手の確認義務」、「不正品の申告義務」、「帳簿等への記録義務」の三つです。
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取引相手の確認義務
古物の売買等を行っていると、盗品などの犯罪被害品が紛れ込んでくることがあります。漫然と買い取りなどをしていると、犯罪の手助けをすることにもなりかねません。取引の相手方がどんな人なのか、古物営業法はその身分を確認することを義務づけています。
身分確認の方法はこちら - 2,
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不正品の申告義務
古物を売却に来た相手の様子がおかしい、持ち込まれた品物に犯罪被害品の疑いがあるなどの場合は、直ちにその旨を警察官に申告することが義務づけられています。
不正品申告の方法はこちら - 3,
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帳簿等への記録義務
窃盗事件や詐欺事件などの被害品が持ち込まれた場合、後々、犯罪捜査の対象となります。そのため古物営業法では、取引の相手方のと持ち込まれた古物について記録に残すことを義務づけています。
帳簿等への記録の方法はこちら
身分確認の方法
次のいずれかの方法により、相手方の「住所」「氏名」「職業」「年齢」を確認することとされています。
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自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
※出来るだけ顔写真が入ったもので、本人であることを確認しましょう。
※但し、マイナンバーカードの個人番号の記載された裏面を書き取ったり、コピーしたり、保管したりすることは、「番号法」違反となります。 - 2,
- 住所、氏名、職業、年齢を記載したお客様カードや買取申込書等の提出を受ける
※その場で、本人が自筆したものであることが必要です。 - 3,
- 住所、氏名、職業、年齢の申出を受けて、電子タブレット画面に氏名を筆記させる。
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- ネット利用などで、相手方と直接会わずに古物の取引をする場合は、「非対面取引における古物商の確認措置」をとる必要があり、古物営業法第15条、同法施行規則第15条で、15の方法が規定されています。
その詳細については、警視庁のホームページの非対面取引における古物商の確認措置で確認して下さい。
不正品申告の方法

不正品申告は、営業所の場所を管轄する警察署の刑事課(盗犯捜査係)へ通報して下さい。
その地区の古物商防犯協力会を通じて、警察署と連携をとり、電話番号などを確認しておけば通報もしやすくなります。
対象となるのはこんな人
- 持ち込んだカメラやパソコンなどの使い方を知らない
- 落ち着きながなく、態度が不自然、取引を急かせるなど
- 会話内容(購入場所、商品知識など)が曖昧である
- わざわざ遠隔地から来た人や個人なのに頻繁に来る人
- 身分不相応な品物(男性なのに女性用ブランド品など)を持ち込んできた
こんな品物にも注意しましょう
- 同じ種類の品物が何点も持ち込まれた
- 新品や最新機種であったり、コードやアダプターなど付属品が無い
- パソコンやカメラにデータが残ったままである
- 製造番号やシリアルナンバーが消されている
- 商品タグやシールが付いたままである
- 高額商品で保証書が無い
帳簿等への記録の方法


何を記録しなければならないの
(古物営業法で記録することとされている事項)
- 取引の年月日
- 古物の品目(メーカー名、製品名など)と数量
- 古物の特徴(色や材質、シリアルナンバーなど)
- 相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分
これは、どのような方法で相手方の身分確認を行ったのかの記録です。
運転免許証であれば、「○○公安委員会、第○○○○号」などと記載します。
どんな方法で記録を残すの
- 帳簿への記載(東古連では「古物台帳」を販売しています。)
- 帳簿に準ずる書類
施行規則で定められた事項を取引ごとに記載できる買取伝票など - コンピュータに入力して管理
記録すべき事項は施行規則で決められています。
関係法令

古物商が古物営業(古物の売買・交換等)を行うには、古物営業法により色々な義務が規定されていますが、それ以外にも関係する各種法令により、様々な義務が規定されています。
知らずに営業して、これらの規定に違反すると、行政処分を受けたり、場合によっては刑事訴追を受けることにもなりかねません。古物営業を行うに当たっては、必要な知識を習得し、適正な営業を行うよう心掛けましょう。
取り扱う品目により関係する法令も異なりますが、知っておきたい主な法令の概要は次のとおりです。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
- 古物商は18歳未満の者から古物を買い受けることが原則として禁止されました。
- 青少年から使用済み下着等を買い受け、売却の委託を受け、又は売却の相手方を青少年に紹介してはなりません。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定める宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者は、特定事業者として次の義務が課されます。
- 200万円を超える現金取引は、本人確認が必要です。
(個人であれば住所、氏名、生年月日、法人であれば名称、所在地) - 200万円を超える現金取引は、本人確認記録の作成・保存が必要です。
- 200万円を超える現金取引は、取引記録の作成・保存が必要です。
- 「疑わしい取引」の届出が義務づけられます。
絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律
象牙製品、ウミガメ科の端材、背甲を取り扱う事業者は、種の保存法に基づき事業所ごとに経済産業大臣、環境大臣への届出が必要です。
- 象牙製品等を取り扱う事業者には、その取引の量、相手方の氏名、住所等の確認と記録が義務づけられています。
- 象牙製品等の取引を行った場合の確認・記録は、取引金額による免除の規定がありませんから、全ての取引について記録する必要があります。
- 象牙製品等の取引を記録した台帳等は、5年間保管することとされています。
電気用品安全法
平成19年12月21日から、旧法である電気用品取締法に基づく表示(「〒」マーク等)があれば、PSEマークが無くても、製造事業の届出及び自主検査を要せず、そのまま販売できるようになりました。
平成20年5月1日から、アンティーク照明器具等を、電気コードやソケット等を新しいものに交換するなどの電気的加工を行い、電気用品として販売する場合には、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度の申請をすることができるようになりました。
消費生活用製品安全法
- 石油燃焼機器にPSCマークが表示されていることを確認した上で販売しなければなりません。
個人情報の保護に関する法律
古物商は個人情報取扱事業者として次の義務が課せられます。
- 個人情報を利用する目的を明確にすること。
- 個人情報の適正な取得と利用目的を本人に明らかにすること。
- 個人情報を正確に記録すること。
- 個人情報を安全に管理すること。
- 一定の場合以外に第三者に個人情報を提供しないこと。
などです。
- 何人も特定興行入場券の不正転売をしてはなりません。
(特定興行入場券は、定価を1円でも超えて販売すると不正転売となります。) - 何人も,特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはなりません。
- 密輸品と知りながら行った課税仕入れに係る仕入税額控除の制限があります。
- 金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存義務があります。